ここまで、首都圏の各鉄道会社の遅延証明書の発行基準や掲載期間などをご紹介しました。 平均賃金は会社が指定した土日などの休みである公休日を含めず計算するため、遅刻により半休扱いはもちろん一日分が欠勤扱いになると言ったことは労働基準法第91条に違反することとなります。
5お客さまが乗車されたことを証明するものではありません。 当証明書の掲出期間は、当日から30日間といたします。
なお、これは実際に列車に乗車しなくても入手できるため、「遅延が生じた列車に乗車していたことを必ずしも証明するものではない」旨記載されている。 反対に「遅刻3回で1日欠勤」と言ったような扱いをする会社も多く見られますが、この場合には労働基準法第91条に反しません。 電車が遅れてしまったとき、駅の構内やホームで手の平サイズの遅延証明書を受け取ります。
8ただ、実際に遅延した電車に乗っていたかどうかまでは証明できないので、日本での使われ方にはそぐわないといわれる場合もあります。 おおむね10分以上の遅延が生じた場合にWeb遅延証明書を掲載いたします。 路線バス [ ] 路線バスの場合も鉄道と同じ目的で発行されるが、事業者によって扱いは異なり、運転士がその場で発行する事業者と、その路線を管轄する営業所で発行する事業者がある。
18そのため、遅刻によって労務提供義務を果たしていないことから遅延証明書の有無に関係なく会社が遅刻と扱えば遅刻となり、それにより会社側は正当に給与をカットすることが可能性になります。 また、後述するのウェブサイト上で発行される遅延証明書では前述した配慮を行わない場合がある。 首都圏の鉄道会社の発行基準を調べてみたところ以下のようになっています。
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