成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがある 法定後見制度は、既に判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。 書類や手数料の詳細については、実際に申立て先となる裁判所のホームページをチェックしたり、直接問い合わせたりして確認することをおすすめします。
7来店者の本人確認書類 <ご印鑑(お届け印)>• 005%)などとなっています。
審判確定• このように自分で選んだ人を任意後見人にできる点が、法定後見との大きな違いであり、メリットです。 本人が成年後見による支援の対象になるかを判断する機関は、かかりつけ医ではなく家庭裁判所です。 つまり、 判断能力が低下してからでなければ利用することはできない制度です。
5申立てには8つの書類が必要 成年後見の申立てには、以下の書類を用意します。 以下では、成年後見制度の内容やメリットデメリット、利用の流れなどをご説明します。 なお、未成年者の知的障害者が成年に達する場合には法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要がある場合もあるため後見開始の審判の対象には未成年者も含まれる点に注意を要する。
面接の所要時間はおおむね1~2時間程度です。 開始決定があると裁判所からの嘱託によって特別な登記がされる。 判断能力が全く「ない」場合は「後見」、著しく不十分であれば「保佐」、そして不十分であれば「補助」制度の対象です。
5これ以下だと意思無能力と判断されます。 相続税対策ができなくなる 相続税の基礎控除額以上の財産がある場合は、相続税がかかる可能性がありますが、相続税対策として、生前贈与や、生命保険の加入、不動産の購入、賃貸不動産の経営等が有効なケースがあります。
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