に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
9附則 (施行期日) 1 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 H30. (平成二十六年法律第八十三号)• 2 当該特定介護サービス又は特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額 地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。 3 この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
の百分の九十に相当する額. H28. を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令• (平成三十年法律第四十一号)• 2 この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅 老人福祉法 昭和三十八年法律第百三十三号 第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム 第十一項及び第二十一項において「有料老人ホーム」という。 以下この条において同じ。
2(専門的な医療機関の確保等) 第十九条 都道府県は、専門的に発達障害の診断及び発達支援を行うことができると認める病院又は診療所を確保しなければならない。 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律• 3 都道府県は、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じるものとする。 次項において同じ。
1601 施行• 01 施行• から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス 以下「指定居宅サービス」という。
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