医者の勧めにより予防接種を受けた場合には医療費控除の対象となる場合もある 記事内でも解説していますが、予防接種は医療費控除の対象にはなりませんがセルフメディケーション税制の対象です。 なお、この証明は申請者本人のものでなくてはならない。
インフルエンザワクチンの予防接種費用が医療費控除の対象になるか・ならないか、という問題の答えは、残念ながら「ならない」です。 そのため、修正後は新たな税金や延滞税を納めることになります。 健康増進 などです。
8ただし、注意事項として健康診断の費用は医療控除に含まれません。 また、がん治療に使用される丸山ワクチンも医療保険料の対象になります。 医療費控除の対象になるかどうか判断できない時や、申請方法などでわからないことがあった時は、提出先の税務署に遠慮することなく聞いてみてください。
7現在、 歯の治療材料として金やポーセレンの使用は一般的であることから、これらを使用した治療の対価は医療費控除の対象です。 家族全員が接種すると費用が数万円にのぼることもあり、予防接種費用が家計に与える影響は少なくありません。
治療目的である歯列矯正代• ・セルフメディケーション税制 日頃から病気の予防を心がけている人(健康診断を受けている人や予防接種をしている人など)が、薬局やドラッグストアで指定の医薬品を購入した場合、1万2,000円を超えた分について8万8,000円を限度に控除が受けられます。 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ・セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ()をご覧ください。
インフルエンザの予防接種や海外へ行く前に行う各種予防接種は、医療費控除の対象とはなりません。 健康診断や人間ドックは、自分が健康かどうかを確認することや大病になる前に自分の体を知ることが目的なため、医療費控除の概念と一致しないのです。 インフルエンザやロタの予防接種は「予防のための費用」だから医療費控除に含まれない• 妊娠中の定期検診・出産費用• (2)控除対象の医薬品が限られる 医薬品の購入費が対象になるといっても、すべてが対象となるわけではない。
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