判旨では、それを、「 一般外観上、従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要する」といっています。 そのため、不動産に公信の原則の採用をすることは、できないのです。
3A ベストアンサー >AからBへは現実の引渡しなのでBが所有権を取得するのはわかるのですが、BからC、BからDへの譲渡はいずれも占有改定ですから、占有改定の事実だけでは即時取得を認めないという説なのに、Cが所有権を取得するというのはわかりません。 これに対して、 普通自動車(以下「自動車」といいます)には登録制度があり、登録が物権移転の対抗要件となるため、所有権留保を破産管財人に対抗するためには登録を備える必要があります(前掲最高裁平成22年6月4日判決。 そこで、動産物権変動をみんなにみえるようにして動産取引の安全をはかる公示方法として、「 引渡し」が第三者対抗要件とされました。
19民法192条では、取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を有する。 判例の射程や背後にある考え方など詳しく知りたい方はぜひ判例原文やその他評釈にあたってみてください。 「所有権」は担保権者に移転するものの、目的物の「占有」は設定者のもとにとどまります。
5(PDF形式)• 動産物権変動の公示方法は「 引渡し」です 178条。 とはいえ、話し合いを重んじるのが議会ですから 偉いからといって何でもできるわけではないですけど。
民法の解説というよりは、占有改定という言葉の解説だけで終わりなのですが、この占有改定という引渡しの方法は、後でちょっと問題が発生しますので、しっかりと理解しておいてください。
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