東京裁判研究会『共同研究 パル判決書 下 』 講談社学術文庫 P749, P750• 1886年に生まれ、1967年に82歳で亡くなっている。 2020年• が、それはもちろん法の道徳に対する怒りの反動であって、決して日本が無罪だと本気で思っていたわけではありません。 その2年後には校カッタにて、論文「『マヌ法典』前のヴェーダおよび後期ヴェーダにおけるヒンドゥー法」を発表し法学号を取得した。
そして当初の批判を取り下げていない点などを挙げ、何を謝罪しているのか不明瞭と指摘して「対談するには、今後明らかにしていく中島の本のに中島はどう対処するのか、筋を通してもらいたい」とした。 この出版に際して自身の意見書を『平和のバイブル』というタイトルで出版するという日本側からの連絡を受けていたが 、実際には『日本無罪論』というタイトルが付けられて出版された。 中島岳志は、パールを一貫した「熱烈なガンディー主義者」であり、同時に絶対平和主義者だったと主張した。
8『東京裁判』(講談社現代新書)277頁• しかしいずれにしてもこれらの手段は不誠意であったという示唆はない。
パールは「裁判の方向性が予め決定づけられており、判決ありきの茶番劇である」との主旨でこの裁判そのものを批判し、被告の全員無罪を主張した。 講談社版パル判決書下 671ページ• 同じく中島が、ケルゼンを批判し「Aという法は、どうして法律として妥当なのか」と問うた場合、ケルゼンの理論によると、「それはAという法の上位にある法に則っているからだ」 と、最上位の法は「根本規範」に行き着き、それが何なのかは問われない、理論の根本が「ブラックホール」としたことに対して、小林は「最後には、一人の簒奪者又は任意に形成された団体によって発布された歴史的に最初の憲法に到達するであろう。 アメリカが戦争を早く終結させ、人員の損害を少なくするために原爆を使ったという主張に対しては、同じようなことを第一次世界大戦ではウィルヘルム2世が言っていることを示し、ナチスのホロコーストに近いとまで指摘している。
この中でパールは、日本の戦争を一方的な侵略戦争とは断定できないとしている 三部 証拠および手続きに関する規則の検討 四部 訴追事由の一つである「」論の否定 五部 裁判の管轄権。
15その後、昭和41年に講談社学術文庫から「共同研究パール判決書」が出版されたが、これは反日団体が出版したいかがわしい本である。
だから、パール判事が、この裁判に一石を投じる事は、 自国の国益にも叶ったのです。
しかし、この過ちが、もし太平洋戦争を意味しているというなら、これまた日本の責任ではない。 それが彼の態度でした。
彼らは文明に対し宣戦を布告しました」「国家自体は条約を破るものでなく又公然たる侵略戦争を行ふものでもないと云う事を再三再四強調する必要があります。 これは残虐行為の孤立した一事例である。 また、それに対して「法の適正な運用」という使命感の下で、パール博士が主張した内容、またその後の活動に本当に感動した。
11