の既往の検査結果の調査• 会社には、安全配慮義務といって、社員が心身ともに健康な状態で仕事ができるように管理する義務があります。
また、場合によっては労働環境の改善や勤務体系の見直しなど労働者の健康を害する要素がないか検討することもあります。 粉じんや特定化学物質をとりあつかい、集じん機を管理する者• 1 一般健康診断(法第66条第1項) 安衛法に規定されている健康診断で、労働者の一般的な健康診断です。
17鉛健康診断• 健康促進のセミナーの開催 例えば、株式会社東京堂では全ての事業場に健康統括者を1人配置し、情報共有をしながら労働者の健康管理に取り組んでいるといいます。
11さいごに 一般健康診断を実施する時間については、労働者が健康的な職業生活を送るためにも、事業を正常に運営する為にも、会社が賃金を支払うことが良いと思います。 特殊健康診断の結果を使って職場をレベルアップ! もちろん、特殊健康診断をするだけじゃ社員の健康は守れませんよね。
9都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達(労働安全衛生法および同法施行令の施行について、昭和47年9月18日、基発第602号)によると、下記のように述べられています。 鉛業務に常時従事する労働者• また、提携病院を探さなければならないのはもちろんのこと、支店や営業所をいくつも抱えている企業の場合は社員が行きやすいクリニックをいくつか用意しておくことも重要。
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