又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為 以下この条において「申請等の行為」という。 人々を守るために規定されている法律ですので、その基準を把握し、有益性を最大限活用していくことが求められます。 そのほかにも毒物劇物取扱責任者になることができる要件があり、薬剤師であることや厚生労働省令で定められている学校において、応用化学に関する学課を修了した人であれば、毒物劇物取扱責任者になることができます。
9使用者: 国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて 都道府県知事指定を受けたもの 用 途: かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除 ・ あらかじめ、防除実施の 目的、 日時及び 区域、使用する薬剤の 品名及び 数量並びに 指導員の氏名及び 資格を防除実施区域の 市町村長を経由して 保健所長に届け出ること。 以下この条及び附則第百六十三条において同じ。
9毒薬・劇薬に指定されると、そのラベルにも表示の義務が生じます。 1. 特定毒物が附着している物又は特定毒物を含有する物の取扱に関する技術上の基準 2. 特定毒物を含有する物の製造業者又は輸入業者が一定の品質又は着色の基準に適合するものでなければ、特定毒物を含有する物を販売し、又は授与してはならない旨 3. 特定毒物を含有する物の製造業者、輸入業者又は販売業者が特定毒物を含有する物を販売し、又は授与する場合には、一定の表示をしなければならない旨 施令第40条の3 四アルキル鉛を含有する製剤は、次の各号に適合する場合でなければ、運搬してはならない。 第19条 厚生労働大臣は、毒物又は劇物の 製造業又は 輸入業の登録を受けている者について、 都道府県知事は、 販売業の登録を受けている者について、これらの者の有する設備がの規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、相当の期間を定めて、その設備を同条の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合させるために 必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
)第3項及び第5項の規定により、 四アルキル鉛を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 (毒物劇物取扱責任者の資格) 第8条 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
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