遺留分減殺請求権が行使されると、減殺に必要な範囲で、遺言者による遺贈(=遺言、遺言書に基づく贈与)、もしくは贈与の効力が消滅し、遺贈・贈与の目的となった相続財産に対する所有権のうち、その一部である持分権が当然に遺留分権利者に復帰すると解されていました。
17そのため、一概にこれくらいの期間で終わりますと言うことは難しいのです。 相続開始および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知ったときから 1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利はなくなります。
3ただし、改正前は、差額を遺留分算定の基礎とするのではなく、対価である 100万円を償還して(支払って)から、有償行為の目的物の価額である 1000万円を遺留分算定の基礎としていました。
8たとえ,相続開始等から1年以上が経過していようとも,相続開始等を知らないままであれば,時効によって消滅することはないということです(ただし,相続開始から10年経過すると,後述の除斥期間によって消滅します。 少々難しいかと思いますので簡単に説明しますと、 「遺言や贈与などにより、法律で最低限認められている相続分 遺留分 を得ることができなかった人が、その分多くもらっている人に対して『返してほしい』と請求すること」を言います。 遺留分減殺請求を行う相手方は、遺留分を侵害している他の相続人や受遺者 生前贈与の場合 です。
2ただし、譲受人が譲渡のときに善意の場合(遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった場合)には、相続人や受遺者に対して減殺請求(金銭での価額弁償)を行い得るにすぎませんので、このあたりの判断は難しいかもしれません。
11あなたには遺留分は認められている? こちらもすでにご存知の方もいるかと思いますが、改めてあなたに遺留分が認められているのかを確認しておきましょう。
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