注文請書は課税文書となるが、電子契約で発行した場合には印紙税が発生しない 参考文献• pdf• 発注金額・・・取引内容に応じた発注金額を記載する。 なぜなら、通常「見積書」には具体的な注文先、受注日、納品の期限、納品方法、支払方法や支払期日などが明記されていないからです。 よって、注文書に押す印鑑は認印で問題ありません。
15「請書」を「せいしょ」や「しょうしょ」などと間違った読み方をしている方も多くみられますので、気をつけましょう。 収入印紙を貼る場合の金額の相場 収入印紙を貼る場合の金額は、取引金額によって変動することになっています。 そこで、本節では注文書と注文請書に記載すべき最低限の内容について明らかにしたいと思います。
収入印紙の必要性 発注請書は契約書ではないから収入印紙は不要、という人もいます。 なお、 注文書は「 発注書」とも呼ばれ、どちらも同じ書類を指しています。 印紙税は文書にかかる税金であり、電子契約書の場合には文書とみなされず、課税されない決まりになっているのです。
4具体的には 受注者側の担当者名、企業名、住所や電話番号を明記します。 電子記録債権で支払う場合は,電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日• 収入印紙は必要か 契約の成立を実質的に証明する文書には、収入印紙が必要です。
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