2015年9月期には年売上高約122億3900万円を計上していた。
しかし、代表者が兼任する(株)エル・エム・エス(TSR企業コード:292272499、法人番号:8010001012754、文京区)が11月19日、東京地裁に民事再生法を申請。 管財人には保全管理人に就任していた長島良成弁護士(TEL03-5276-1321)が選任されている。 民事再生法とよく似たものに 会社更生法というものがあります。
2その後、和装の需要低迷やリサイクルショップの競争激化、インターネット取引の急速な浸透などで業績不振に陥り、14年9月期は売上高が18億3476万円まで減少、赤字計上から債務超過が拡大した。
15(株)エル・エム・エス(資本金2億9800万円、東京都文京区本郷3-6-7、代表朝比奈幸一郎氏、従業員160名)は、11月19日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全管理命令を受けた。 破産管財人には富永浩明弁護士(富永浩明法律事務所、中央区銀座7-12-14、電話03-3544-0381)が選任された。 支援先が自力で資金調達を行っていく会社もあるため。
取引や商圏を維持するため、経営体力の乏しい先に実質的な資金援助を続けてきた。
1985年設立で、理化学機器や医療機器の販売では老舗業者として2015年9月期は売上高122億3926万円をあげていた。
14スポンサーについては、既にFA(ファイナンシャル・アドバイザー)を入れている。 これが民事再生の申請の一因になった。 利益が出た時代は支援をしてもそれなりに回っていったが、支援を続けているうちに自分たちが減益傾向、あるいは利益が出ない状態になったにもかかわらず、資金支援をやめなかった。
15着手金は、民事再生に着手してもらうと決まった段階で支払う費用です。