地方自治法施行令
この場合においては、第四項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。
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総務省|地方公共団体の区分|中核市・施行時特例市
【74 KB】• この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、老人福祉法及び同令並びに医療介護総合確保法第九条中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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地方自治法|条文|法令リード
)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。
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総務省|新規制定・改正法令・告示 法律
【95 KB】• この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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総務省|新規制定・改正法令・告示 政令
H26. 5 号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
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総務省|新規制定・改正法令・告示 政令
地方自治法第234条 1項 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
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