第一審が始まったのは1992年12月、その約2年後1994年8月8日の第11回公判にて死刑判決が下されました。
19Sが口にした懺悔の言葉が本心からなのかどうは今でもわからないが、自分の命をもってしても償いきれない罪の大きさを自覚していたとは思う」と振り返った。 。 その後「B宅に侵入して現金・預金通帳などを窃取する」意思を最終的に固めた上で市川市幸のB宅に向かったが 、この時には「ついでにBを再び強姦すれば暴力団からの追い込みで鬱屈した気持ちも晴れるだろう」とも考えていた。
19第2・3回公判 [ ] 事件から1年を前にした1993年3月3日に千葉地裁刑事第1部(神作良二裁判長)で第2回公判が開かれ 、被告人Sは同年1月に追起訴された計4つの余罪(傷害・恐喝・窃盗・強姦致傷など)に関する罪状認否でそれらの起訴事実をほぼ認めた。 質問される側(被疑者)はいずれにも「 いいえ。 『』() - 2004年に少年死刑囚の実名報道を是認する方針を決め 、「『国家によって生命を奪われる刑の対象者は明らかにされているべきだ』との判断から実名報道に切り替えた」と説明した。
(昭和57年)12月 、当時小学4年生だったSは 母Y・弟(5歳年下)とともに夜逃げして のアパートへ移住した。
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