実は性交しちゃうと「みだらな行為」なんです 「わいせつ(猥褻)」というのが刑法に登場した言葉であるのに対し、「みだら」というのは各地の青少年条例に登場する言葉。 個人的な感情として、そういうわいせつな物を見たくない、というのは自由です。 たとえば東京都青少年健全育成条例の18条の6では「何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならない」とされています。
1次に、この刑法改正と判例変更について見ていきましょう。 ただし、わいせつ物を見る側が子供になると、また別の問題が生じるのです。 今後は性的意図がなくても同罪が成立することになりますが、現在のところ賛否両論があり、慎重な運用が求められるところでしょう。
口唇も催情感帯の一つなので,性的な意味合いを排除することはできません。
つまり,特に殴るなどの暴行を加えなくても,胸を触る行為それ自体が,強制わいせつ罪の手段たる「暴行」であると同時に「わいせつな行為」でもあるわけです。 『みだらな行為』は、地方自治体の定める条例に規定されていることが多く、結婚を前提とした関係にない者同士の性交渉を意味します。
16合コンで王様ゲームをしているなかで、王様役の男性から、隣に座っていた女性にキスをするよう命令された。 強制わいせつとは 強制わいせつとは、男女問わず、相手の同意のないまま、わいせつな行為をすることを言いますが、刑法では次のいずれかに当てはまる場合を強制わいせつ罪と定めています。
12さらに犯行の際、被害者に怪我を負わせたり、死なせてしまったりした場合には、以下の条文に規定されているように、「強制わいせつ致死傷罪」となり、この場合は無期懲役か、3年以上の懲役になります。
15司法界では、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」と定義されていますが、これはどちらかと言うと上記の「公然わいせつ」に関わるものでしょう。 「性交類似行為」というのが何かというところですが、これはどうやら性器を触らせるなどが該当するそう。 憲法21条で「表現の自由」が保障される以上、たとええっちなものであろうとも、表現の一種なので、表現する自由はとりあえずは守られるはずです。
強制わいせつとは|キスやハグ,同性相手でも強制わいせつとなるか? 典型的には,胸や陰部を触る行為などの行為です。 つまり、 性交は「わいせつな行為」には含まれない! ということです。 ところで,相手の同意の有無は,裁判でよく争点になります。