反則金や免許停止・取り消しなど、処分の内容に不服がある場合は、不服申立て手続きや行政訴訟を起こすことも可能です。 つまり、基本的には行政責任・刑事責任が発生することはなく、免許の点数の加点や反則金、罰金が科せられることもありません。
5ただし、3点以下の違反行為を繰り返して累積点数が6点になった人は、違反者講習を受講できる場合があります。 例えば、携帯電話で通話しながら運転していて一旦停止をしなかった場合には、携帯電話使用(2点)と指定場所一次停止違反(2点)の2種類の違反を犯した事になりますが、同じ点数なのでどちらかだけを採用して、違反点数は2点となります。
16居眠り運転(過労運転を除く)• 3点以下の交通違反で、過去2年間に違反履歴がなく、かつ当該違反行為後3ヶ月の間に違反行為をしなかったとき。 罰金などの刑事罰は負うことはありません。 代表的なものは「速度超過」「放置駐車違反」「指定場所一時不停止等」「信号無視」「座席ベルト装着義務違反」などで、1点~6点の加点となるものがほとんどです。
18まず、刑事処分を受ける場合を解説します。
講習の対象は、運転免許証の停止や保留などの処分を受けた人です。 多くの方が勘違いしている事で、 「交通違反をすると点数が減点される」と考えている事があります。 違反行為があり、さらにその違反行為によって、交通事故を起こした場合に加算されます。
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