6 年金受給待期者の方へ 広報誌「ねんきんレポート」(Vol. 操作にあたっては、氏名や生年月日のほか、「基礎年金番号」が必要となります。 これまでの納付期間が短ければ、当然記載されている受給額は少なく表記されます。
1750歳未満の人は、これからの働き方や、年金制度の変更により、受け取れる年金の見込み額が変わる可能性が大きいため、このような表記になっています。 会社員や公務員といった「第2号被保険者」に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は「第3号被保険者」と言います。 しかし、途中退職した場合、その時点で確定拠出型年金を受け取ることはできません。
17被保険者の生年月日や受給開始の年齢、家族構成などによりさらに別の計算式が必要な場合がありますが、ここではごく基本的なパターンを想定しています。 2019. 27 年金受給者の方へ ・広報誌「すてっぷ」を発行いたしました。
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