社内検定実施計画書• 4 研修の実施 訓練計画で提出したカリキュラムに沿って受講していただきます。 <関連記事>• 訓練が終了したら、終了日から2ヶ月以内に支給申請書と必要書類を各都道府県の労働局へ提出します。
5計画届が労働局で受理された後に計画に沿って訓練を開始し、完了後2カ月以内に改めて「支給申請」を行い、承認されれば助成金を受け取れます。
13他には、「トライアル雇用助成金」や「人材確保等支援助成金」があります。 赤字で記載した部分が注意点となります。 職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主または中小建設事業主団体、雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主に対して助成するものであり、建設労働者の技能向上を目的としています。
20コース1.特定訓練コース・一般訓練コース () 特定訓練コースとは、 在職者訓練、事業分野別指針に定められた内容の訓練、専門実践教育訓練などに対する助成金です。 建築施行系木造建築科• 近年、慢性的な人手不足を背景とした人材採用難から、自社内で人材を育成する必要性が増しています。 以下をご覧ください。
熟練技能者の指導力強化や技能承継のための訓練、認定職業訓練• もしかしたら、 あなたの受講費用の一部を国に負担してもらい、通常に比べ何十万円も安く学習ができるかもしれません。 中小企業等担い手育成訓練を実施する事業主の事業所において、対象訓練の終了日に雇用保険被保険者であること• そのため、 特定訓練コース・一般訓練コース・特別育成訓練コースの要件もよく確認しておきましょう。
2条件と計算方法は以下になります。 委員会の検討体制が分かる書類 認定後に新しい就業規則や労働協約を従業員全体に周知します。