しかし、通常の予測を超える大規模な損害が発生した場合にも、保険会社はその損害に対する保障をする必要がある。
しかし、破たんしなければそれでいいというわけでもありません。 ところが、どのような書類の、どの数字を評価対象としているか、また、評価対象の重要度はどれくらいなのか等、具体的かつ客観的な根拠は公開されていません。 この比率の定義は保険業法施行規則第86条・第87条に定められており、比率の区分に応じて早期是正措置 99年3月期より実施 を取ることが定められている。
16また、新規参入して間もない保険会社は契約件数が少ない分、保険金を支払わなければいけない対象が少ないのでリスクも小さくてすみ、結果的にソルベンシーマージン比率が高くなる傾向もあります。 【みんなの生命保険アドバイザー】の無料相談サービスです。
15その意味で「ソルベンシー・マージン」はしばしば「支払余力」と訳される。
これに大規模災害などにより保険金支払いが増加するリスクや資産運用環境の悪化による資産の減少などのリスクを加味します。 個人型年金(iDeCo)と企業型年金の違い、節税のポイント、超低リスク運用法、NISAとの併用など。 終身保険の特徴や種類、活用方法などについて。
17ソルベンシー・マージン比率は、どう見ればいい? 生命保険会社の経営の健全性は、ソルベンシー・マージン比率だけを捉えてすべてを判断するのは適当ではありません。
23 の場合は、期限を付した業務の全部または一部の停止を命ずる。