なお、労働条件の不利益変更については以下の記事でも詳しく解説していますのであわせてご参照ください。 一方、【減俸】は【降給】とも言われ、普通職務変更や降格により『賃金ベースそのものをカットする』ものです(職務変更等を伴わず、ただ【減俸】に処するとした場合には、【減給】と同様労基法上の制限を受けることもあります)。
13よって,ルール1によって7事案について合計38,943円の減給の懲戒処分が可能であるが,6月20日支給の賃金から減給できるのは30,000円が限度である。
133基収2177号) 簡単解説・・・出勤停止期間中の賃金を受けられないことは減給の制裁ではない. 先ず、【減給】ですが、これは『賃金ベース内で賃金をカットする』もので、労働基準法第91条(制裁規定の制限)に「(就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、)その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
8人事等級で5級職1号を3号に格下げとか、簡単に言うと係長をペイ社員に戻して手当をなくすとか。
例えば、毎月末締めの翌月10日払いという給与体系の場合、5月10日に減給処分をしたケースでは、処分の直前の賃金締切日は4月末日になります。 ただし、就業規則でこれよりも少ない額を限度額としている場合は、就業規則に定めた額が限度額となります。
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