この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 第5章 返還 第20条(返還責任) 1.借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。 )の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
17第16条(日常点検整備) 1.借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。 3.借受人は未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。 都道府県から探す• 5.当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。