そこで、改正では、 発注者が注文書や見積書にタイムスタンプを付与すれば、受注者がこれを受け取るだけで済むように要件を緩和しました。 これにより、経費精算の効率が非常に良くなり、経理担当者の負担が軽減され、生産性の向上やミスの防止に役立つと考えられています。
4これまでは発行者側と受領者側の両方にタイムスタンプの付与が必要でしたが、電子帳簿保存法に対応した管理をしていれば、受領者側のタイムスタンプは不要となります。 最新のセミナー開催スケジュール 当サイトに掲載されている内容は、掲載時点における情報であり、時間の経過により実際とズレが生じる可能性があります。 ですが、今回の改正によって、ユーザーが自由にデータの改変ができないものに関しては、タイムスタンプが不要となりました。
13国税関係帳簿書類をスキャナで読み取る電子保存• 電子帳簿保存法は、一見難しそうに思えるかもしれませんが、経費精算サービスであれば法律適用を前提にシステムが提供されていますから、自社開発のシステムを利用するよりも安心です。 タイムスタンプの付与時の注意点 タイムスタンプを付与時には、以下の4点について注意しなければなりません。
5電子帳簿保存法で対象になる書類と保存方法 電子帳簿保存法では、電子データとして保管・運用の対象となる帳簿書類が定められています。
正しくは「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」という名称です。 2-2. 申請後開始希望日までに税務署から連絡がない場合はみなし承認となり電子帳簿保存を開始することができます。 電子保存に必要な手続き 電子帳簿保存を行うには、以下2つの手続きが必要です。