恐喝を受けたこと、これが今後も続くと予想されたことにあったと認めるのが相当である。 特に陸上自衛隊では、職場の机の上に書籍(軍事や戦争の専門書でも)を置いているだけで上司からにらまれることが多々あり、検閲の場合は私物として隠さねばならない。 確かに確実にやれば危険は少ないですが、いつも同じ平穏な海面で同じことが出来るわけではありません。
17自衛隊に入るという事はそういうことです。 確かに甲が経済的に相当程度窮迫した状況にあったことは事実だが、甲の借入金額は200万円前後であり、その収入と比較すると直ちに自殺という事態を招くものとまではいえない。 日々やつれていく同僚の顔、 それを見ても行動できない自分を責めて 精神を病んでしまった事例です。
2しかし、相続人との関係では、より高額の損害賠償が認められることもあり得るでしょう。 解雇,残業,労災,パワハラといった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために日々尽力しています。
19上陸すると、だいたいパチンコ、風俗、飲みで無駄に金を使う人が多い。 それを体現し、扱うものはその他人に与えるかもしれない痛み、または自分がやられるかもしれないその痛みを知る義務があるのです!!! 自分の痛みを知らない奴は、人の痛みもわかりません。
9また被告Dは艦内でナイフを製作したり、エアガン等を持ち込んで、後輩隊員らに向けて発砲するなどした外、平成15年12月頃から、後輩隊員に対してアダルトビデオなどを高額で売りつけるなどしたが、被告Dの上司らは、これを知りながら、厳しい注意をすることがなかった。
19ロープが切れたり海中転落スクリューに巻き込まれての溺死など様々です。 たちかぜは、平成16年8月から10月までの間は、大半の時間停泊しており、乗組員は夜間に外出し、外出先で宿泊することができ、甲は、同年9月1日から10月26日までの間、遅刻や欠勤をすることなく、同期間の56日間のうち、36回外泊し、当直日数は11回であり、そのうち被告Dとの当直は3回であった。
13当時の艦長、運用長、船務長らによるパワハラが原因である。 8%(15年時)と比べると異常な低さだ。 助けてあげたい気持ちは山々だが、 介入したら次は自分がターゲットに なるのではないかと思うと行動に移せない。
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