(令和2年9月2日)三和シヤッター工業株式会社ほか3名に対する審決について(シャッターの製造業者らによる全国における価格カルテル及び近畿地区における受注調整事件):公正取引委員会

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b 事後の行動の一致 3社は,いずれも,3月5日会合以前は特定シャッターの販売価格の引上げ目標を10パーセントと設定していなかったにもかかわらず,3月5日会合後に,特定シャッターについての販売価格の引上げ目標を10パーセントと定め,それぞれ上記目標を各支店,営業所に示して販売価格引上げの指示をしたのであるから,3社は,特定シャッターの販売価格について,現行価格より10パーセントを目途として引き上げるとの同一の行動に出たものと認められる。 手渡しの際には事前に身分証明書の提示をお願い致しますのでご了承願います。 エ 「公共の利益に反して」について 略(前記ア エ に同旨) オ 小括 3社間には近畿合意を内容とする意思の連絡があったものと認められ,これは,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当するといえる。

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よくある質問|文化シヤッターサービス株式会社|

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シャッターが動かないのですが、自分で簡単に直せますか?(上がらない、下がらない、途中で止まる等) シャッターの構造を知らずに分解等をしますと大きな事故につながるおそれがあります。

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が5000万円以上となるもの 6 審決の概要 1 本件の争点 ア 全国排除措置命令の適法性(争点1) イ 全国各課徴金納付命令の適法性(争点2) ウ 近畿排除措置命令の適法性(争点3) エ 近畿各課徴金納付命令の適法性(争点4) オ 全国各課徴金納付命令と近畿各課徴金納付命令において,同一の物件について,その売上額に対して重複して課徴金を課したことは適法か。 イ 争点2について ア 「商品」の対価に係るものについて 全国各課徴金納付命令にいう「商品」とは「特定シャッター」を指すところ,需要者の注文に応じて製作し,供給する物を「商品」と認めることは可能であるし,同命令別紙において,「特定シャッター」について,「取付工事等の役務が併せて発注される場合には当該役務を含む」と定義されていることから,同命令にいう「商品」には,取付工事等の役務が含まれることは明らかである。 音が消えない場合にはフリーダイヤルにお問い合わせの上、修理の依頼をしてください。

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ほとんどの場合お取り寄せが可能です。

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文化シャッターの修理料金、、、これってボッタクリですか、、、。 ...

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b 意思の連絡(「共同して」) 独占禁止法第2条第6項の「共同して」に該当するというためには,複数事業者が対価を引き上げるに当たって,相互の間に意思の連絡があったと認められることが必要であると解されるが,ここでいう意思の連絡とは,複数事業者間で相互に同内容又は同種の対価の引上げを実施することを認識ないし予測し,これと歩調をそろえる意思があることを意味し,一方の対価引上げを他方が単に認識,認容するのみでは足りないが,事業者間相互で拘束し合うことを明示して合意することまでは必要でなく,相互に他の事業者の対価の引上げ行為を認識して,暗黙のうちに認容することで足りると解するのが相当である。 These cookies will be stored in your browser only with your consent. b 一定の取引分野について 全国合意は,特定シャッターの取引を対象としてその販売価格を引き上げるものであり,それにより影響を受ける範囲も同取引であるから,本件における一定の取引分野は,特定シャッターの販売分野であると認められる。 リモコン等の電池交換の方法は文化シヤッター株式会社ホームページをご覧ください。

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)に上ることからすれば,近畿合意により,3社がその意思で近畿地区における特定シャッター等の取引分野における受注者及び受注価格をある程度自由に左右することができる状態をもたらしたと認められる。

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