給付対象者 業種・所在地を問わず、以下の給付要件を満たす事業者 〇2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者 〇緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者は対象となり得る *「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。 2019年及び2020年の確定申告書、2021年対象月の売上台帳、本人確認書類、履歴事項全部証明書、通帳の写し等の証拠書類等を御準備いただくことを想定しております。
<緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認への協力のお願い> 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を支援する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)」の給付が開始されます。 ) 税理士会会員におかれましては、確定申告時期であること等も鑑み、顧問先を中心とした支援を行っていただきますようお願いいたします。 登録確認機関とは以下の機関を指します。
申請要領については、以下の資料をご覧ください。 なお、個別の質問は 、 「コールセンター」( 申請要領等を公表するタイミングで開設)にお問い合わせいただくことになります。 なお、宣言地域には緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含まれます。
13・認定経営革新等支援機関 当社がこれに該当します。 これは申請時に提出する必要はありませんが、求められた場合には提出することになります。
2間違いのないように内容を把握して、申請してください。 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、緊急事態宣言の影響緩和に向けた支援金を給付する制度です。
今後、申請する際には、申請内容に不備がないかについて、入力内容と書類に記載の内容の一致や適切かつ鮮明な書類の添付等を確認していただきますようお願いいたします。 Q6. 一時支援金は、持続化給付金とは主に手続き面で何が違うのか。 対象となる事業者 中小法人、個人事業者等 給付条件• 特例申請とは、 ・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者 ・2020年に新規開業した事業者 ・売上に季節性のある事業者 ・2018年から2020年の間に罹災した事業者 ・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業主から法人化した事業者 等です。
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