【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」が示されました 【新型コロナウイルス】「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」が示されました• この部分、誰かが厚生局に質問したから、黒になったと思うかもしれませんが、多分違います。
4関連する記事• 記 1. 22 2019年10月診療報酬改定について、厚労省の疑義解釈通知(その1)が8月19日付で示されました。 2021. このほか新型コロナ感染症からの回復患者の転院を支援するため、入院医療を引き続き行った場合は、二類感染症患者入院診療加算の3倍となる750点の算定も可能となった。
COVID-19 に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。 いずれの加算も、算定する際は患者への説明・同意が必要(1)外来における小児診療等に係る評価 今回、感染予防策実施について、より配慮が求められる6歳未満の乳幼児への外来診療などに対する評価として、通常の乳幼児加算に上乗せで医科100点、歯科55点、調剤12点を特例的に算定できることとなった。 2 2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。
3A5 算定できます。
今のところ2021年2月までの期間限定措置なので、2021年3月以降の動向に要注意です。 全ての医療機関が対象で、小児科・小児歯科の標榜や「診療・検査医療機関」の指定の有無は問われない。
10算定患者が6歳未満であること• なお、今般の事務連絡では「新型コロナウイルス感染症に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群で、一定以上の基本動作能力等の低下をきたしている患者について、要件を満たせば【廃用症候群リハビリテーション料】を算定できる」旨が明確にされました。 3点について重要なお知らせとなります。 家庭内や保育所などに感染兆候のある人がいたかどうか把握• 14 1月13日付けで標記の取扱いが示されました。
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