物件の借主の名義が男性であるとして、その男性が死亡すると、通常の財産は内縁の妻ではなく法定相続人に相続されることになります。 たとえば 「内縁の妻に〇〇(建物や預金などの財産)を遺贈する」と書かれている遺言がある、というような場合です。
4なお、内縁の妻のいわゆる連れ子であり、被相続人とは血がつながっていない、養子縁組なども行っていないが親子のような関係だったというケースがあるでしょう。 法的な婚姻関係でない限りは内縁関係の相続は認められていません。 この制度では対象者を親族と定めていますが、内縁配偶者は親族ではないからです。
20それから父は、一人で暮らしており、再婚はしませんでした。 被相続人と生計を同じくしていた者 婚姻届を提出はしていないものの、夫婦として生活していた内縁の妻や、事実上の養子の関係にある人がこれに該当し得ます。
4「正しい形式で」と書きましたが、 遺言書を書く際は自分で作成する自筆遺言書ではなく、より効力や証拠力の高い公正証書遺言書で作成するようにしましょう。 また、贈与をしてほどなく亡くなってしまうと、相続において遺留分減殺の対象になる可能性があります。 嫡出子は、婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことを指します。
19弁護士のもとに寄せられた内縁の相続に関する質問と回答 それではここで、実際に弁護士のもとに寄せられた相談についてご紹介していきます。 それは、賃借権です。 その中に、寄与分につい… 5.特別縁故者として相続できるケースも 一定の条件は満たさなければなりませんが、「特別縁故者」として遺産を受け取れる場合があります(民法958条の3)。
ただし、配偶者の税額軽減を受けられるのは戸籍上の配偶者に限られ、 内縁の妻は税額軽減を受けることができません。 その書き方に誤りがあると遺言書自体が無効になってしまう可能性もありますので、必ず公正証書で作成するようにしてください。