関連項目 [ ]• そこで、行政は法律に従わなくてはならないという基本原則を掲げられ、 「法律の法規創造力」、「法律の優位」、「法律の留保」という3原則があります。 このように、侵害留保説によりつつ、侵害行政以外の行政作用にも法律を定立して、法律の優位原則による統制を行うことも考えられます。 通説および行政実務は、全ての作用に法律の留保が妥当するとは解釈していません。
20Xがこれに応じ格別拒否することもなく素直に降車し、HもXの酒臭を確認したのでXに数十メートル離れた警察官派出所まで同行を求めた。 そこで、国民お自由と財産を侵害するような行政活動についてのみ法律の根拠が必要であると解されているのです。 そこで、法律に反しないだけではなく、法理によって積極的に定められていることが必要となってくるのです。
13私たち国民が安心して生活していくためには、悪いことをした人を取り締まったり、食品や医薬品を安全に確保したり、災害を未然に防ぐための対策を講じたりと、様々な行政活動が必要となります。
12ここで、こう思った方いるんじゃないでしょうか。 これを前提として、自動車検問は、自動車の利用者の挙動を制約するという点につき、プライヴァシーに干渉する行為である。 ちなみに、「法律の留保の原則」については、どんな行政活動を行うときに「授権」が必要なのか、様々な説があります。
1例えば、食中毒の原因と目される食材に関する情報提供を行うにあたり、行政が法律の根拠無く情報提供を行えるか問題となり、法律の根拠無く情報提供をできるとした判例があります(東京高判平成15年5月21日-カイワレ大根事件)。 では何を覚えるか? ・・・・・・なんでしょう。
15