例えば子供や年配者の医療費の領収書がたくさん出ていれば、付き添いのための交通費がたくさんあっても不思議ではありません。 医療費控除の確定申告には、 「確定申告書」と 「医療費控除の明細書」が必要です。
5確定申告は、 基本的に毎年2月16日~3月15日の間に、前年分の申告を行います。 所得税基本通達73-3 医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診察等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており、この場合の通院費は電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支払されるものをいいます。
医療費控除とは、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる控除です。
Microsoft Office Excel 2010以降 あるいは• 医療費控除で戻ってくる(還付される)額がいくらかについては、こちらにまとめています。 Microsoft Office Excel for Mac 2016以降 をお使いの方であれば、かなり便利なツールです。 病状からみて近くの病院でも治療できる場合は、遠隔地にある病院までの交通費は控除の対象にならない。
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。 高速代も認められません。 そのため、Suicaなどの電子マネーやICカードの利用履歴だったり、チャージしたときの領収書なども不要です。
15そんなときは、国税庁から提供されている 「医療費集計フォーム」を活用すると便利です。 【関連】国税庁「」 国税庁「」 ・ ・• 漢方薬やビタミン剤の費用• 自家用車で通院するためのガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象となりません。
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