年末調整で完結するなら「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に配偶者の年間の合計所得額を書けばよいだけだが、確定申告ならば自分で計算しなくてはならない。
給与所得なら「給与年収-給与所得控除」、事業所得や雑所得などなら「総収入金額-年間の必要経費の合計額」になる。 6 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人 このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
45.年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。 このような場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の対象になる可能性が高くなります。
控除というのは差し引くということで、 税金が38万円減るのではなく、所得が38万円減るということなので間違えないようにしましょう。 (令和2年分以降) 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超 950万円以下 950万円超 1,000万円以下 配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円 95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円 100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円 105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円 110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円 115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円 120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円 125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円 130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円 【参考】 平成30年分・令和元年分 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超 950万円以下 950万円超 1,000万円以下 配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円 85万円超 90万円以下 36万円 24万円 12万円 90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円 95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円 100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円 105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円 110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円 115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円 120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円 (平成29年分以前) 控除額 配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 38万円超 40万円未満 38万円 40万円以上 45万円未満 36万円 45万円以上 50万円未満 31万円 50万円以上 55万円未満 26万円 55万円以上 60万円未満 21万円 60万円以上 65万円未満 16万円 65万円以上 70万円未満 11万円 70万円以上 75万円未満 6万円 75万円以上 76万円未満 3万円 76万円以上 0円 4 配偶者特別控除を受けるための手続 平成28年分より、非居住者である配偶者について配偶者特別控除を受ける際には、以下の書類を提出又は提示しなければなりません。
配偶者特別控除を受けられる要件 配偶者特別控除を受けられる要件は、次のすべてを満たすことです。 平成30年4月より、この配偶者控除や配偶者特別控除の範囲が広がったことに伴い、これまでよりも多くの方が控除の対象になることが予測され、併せて、年末調整において、新たに給与所得者の配偶者控除等申告書と呼ばれる書類を記入し、勤務先に提出する必要が生じました。
その他の税金や節税、起業などについてはをご覧ください。
老人加算があるのは配偶者控除だけ 配偶者が70歳以上のときに控除額が上がるのは配偶者控除のときのみです。 B子さんはパートで働くにあたって、A夫さんが配偶者控除を受けるために「103万円の壁」を意識しています。
13贈与税の配偶者控除を受けるには、以下の条件が必要になります。 たとえば、夫が年収1,300万円で妻が年収110万円のとき、夫は配偶者特別控除を申告することができず、所得税・住民税が安くならないということです。 納税者本人の給与収入(所得)と配偶者の給与収入(所得)それぞれによって控除額が段階的に変わる。
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