1 保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 所法73、120、措法41の17の2、所令262、所規47の2、措令26の27の2、措規19の10の2、所基通73-1~10、平成29年改正法附則7、58 参考: 関連コード• よろしくお願いします。 税について疑問があったら、国税庁のタックスアンサーから調べるのがおすすめです。
7簡易的です)でも良いのでしょうか。 また、文書回答手続の照会手続や照会様式等については、をご覧ください。 そして、国税局の下には税務署があるのです。
12ということは・・・裏を返せば「ホームページの作成費用については見解を変える」可能性があるというコトです。 どのように入力すればようでしょうか?. 必要ですか? 必要と思って、国税局ホームページから申告書を作成したら、「納税額は0円」と出ます。
確定申告をするときどうすればよいですか。 2 10万円 注 その年のが200万円未満の人は、の5%の金額 4 医療費控除を受けるための手続 医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。 入力するにはどうしたらいいでしょうか? 操作方法は、「 」をご確認ください。