地方自治法施行令第167条(指名競争入札)

施行 2 自治 令 条 地方 法 167 の

及び第五項 同法第四十六条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに第二百一条の十二第二項に関する部分に限る。 getElementsByTagName "parsererror". )を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。

地方自治法施行令第167条の2

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01 施行• を除く。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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地方公務員法

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01 施行• H30. 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律• 01 施行• H28. 31 施行• 第九十六条 の規定による請求は、の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者においてした審査の申立て若しくは訴訟の裁決若しくは判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力の確定した日から、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内に、条例制定又は改廃請求書にの規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の者の有効署名があることを証明する書面及び条例制定又は改廃請求者署名簿を添えてこれをしなければならない。 及び第七項、第五十三条第一項 引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。 七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

地方自治法施行令第167条(指名競争入札)

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)第9条に基づき、障害者優先調達推進法の対象施設からの調達の推進に全庁的に取り組んでいます。 、第百四十二条の三、第百四十四条並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。

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地方自治法施行令

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、第五十九条の四第三項及び第四項 引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。

地方自治法施行令第167条(指名競争入札)

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01 施行• 第4号様式 :• H30. 7 号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 地方税法等の一部を改正する等の法律• 7 号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

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地方自治法施行令

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R01. において準用する原子力災害対策特別措置法 平成十一年法律第百五十六号 第二十六条第二項及び第二十七条第二項の規定並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百七条第二項及び第三項並びに第百十九条第一項 これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。 H30. 及び第七項、第五十三条第一項 引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。 及び第七項、第五十三条第一項 引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。

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地方自治法

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(平成二十四年法律第百二号)• 前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。 畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律• 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律• 16 施行• 業者との契約は、基本的に一般競争入札で行う 市役所や町村が契約を行う場合、基本的に一般競争入札によることとされます。

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