再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数とは 再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数は、月給制の場合、実際に働いたかどうかにかかわらず歴日数(30日、31日など)で計算します。 そこで、この例では再就職手当の支給額は、次のようになります。 (知人等の紹介で再就職をした場合は、支給対象外となりますので注意してください。
12再就職手当の申請から支給までの流れは、「採用証明書」「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」の3つの書類を用意して失業保険を申請していたハローワークに行って手続きを行い、「再就職手当支給申請書」を受け取って所定の手続きを行う• 確認内容は、ハローワークに事前に伝えていた初出勤日(就業日)と会社側が記載する書類の「入社雇用日」が異なっていたからです。
6退職した会社に再び就職していないこと。 「所定給付日数-就職の前日までの支給日数=支給残日数」 例えば、所定給付日数が180日(給付制限なし)の人が、受給資格決定日から40日目に就職した場合、就職日の前日までの支給日数は 32日です。
3働く人を守る制度、という事を良く理解して離職した際の行動を行うことです。 念のため。 1年間雇用されることが就職の定義になっている 就職の定義は、最低でも1年間は雇用され仕事を続ける必要となっているので、短期での雇用は再就職になりません。
再就職手当は振り込み日の決定が遅い 基本手当てを受給中に、早期での再就職が決まった場合に支給される再就職手当の振り込み日ですが、これは失業給付のように認定されればすぐに振り込み日が決まるというわけではありません。 再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。 ハローワークに求職の申込をする前から内定していた雇用でないこと• 次の章でお伝えします。