遺言公正証書案文作成• 離婚公正証書の作成に代理人を使用する場合 離婚公正証書の作成に代理人を使用する場合(代理人が公証役場で離婚公正証書に署名・捺印する場合)は、 1.代理人を使用される方の印鑑登録証明書(離婚公正証書の作成日から遡って3カ月以内のもの) 2.代理人になる方の印鑑登録証明書(離婚公正証書の作成日から遡って3カ月以内のもの)及び実印、又は代理人になる方の運転免許証及び認印 3.代理人を使用される方から代理人になる方への委任状(当事務所に離婚公正証書の作成支援のご依頼をいただいた場合で、代理人を使用される場合は、当事務所で委任状を作成させていただきます) 上記が必要になります。 財産調査• 「謄本」(正本を含む)は、当事者の署名捺印を記名に代えたものとなります。
離婚契約の時にできる対応として公正証書を作成しておくことは意義がありますが、それによって完全な安全を得られるものでもありません。 【公正証書作成サポート各種コース】 当事務所では、 各種サポートコース をご用意しております。
5。 また、文案の作成を行政書士やその他の第三者に依頼する場合も、事前に十分な打 合せが必要です。 遺言執行者になってもらえる 遺言執行者とは、 遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。
19もっとも、初回相談料無料で対応している専門家も多いので、一度、相談してみることをお勧めします。 「公正証書」には証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。 行政書士 専門家への報酬は一律で決まっているわけではなく、一人ひとり異なります。
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