この場合において、同条第1項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の第24条第1項各号に定める期間又は期日に異議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委員会が行う選挙人名簿の登録に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。 第41条の2第2項 前項の規定により共通投票所を設ける 第49条の2第3項の規定により共通投票所を指定した 、投票所 、指定在外選挙投票区の投票所 が共通投票所 が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。
1第9項において同じ。 この法律の適用範囲は、国政選挙と地方選挙です。 ちょっと時代錯誤な感じもしますが、これで逮捕されてしまってはたまりません。
12頒布者の氏名・名称 選挙運動のための有料インターネット広告については禁止されています。 選挙に関する区域 [ ] 選挙の単位については第12条に定めがある。
10衆議院小選挙区、参議院選挙区、地方公共団体の長について、選挙後に以下に該当するとき:再選挙を実施(第109条)• その他 [ ]• )に選挙人名簿に登録しなければならない。 (選挙期日後のあいさつ行為の制限違反) 第二百四十五条 第百七十八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 4 前三項の規定は、参議院 (比例代表選出)議員の選挙について準用する。
3二 第二回以降の公判期日は、第一回の公判期日の翌日から起算して七日を経過するごとに、その七日の期間ごとに一回以上となるように定めること。 (平成二十九年政令第百九十号)• なお、ビラの頒布の上限枚数は1,600枚、ビラの種類、頒布方法、規格等は現行の公職選挙法における市議会議員選挙と同様とされました。 第11章 特別選挙(第109条 - 第118条)• 2 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。
)に、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。 (投票用紙の交付及び様式) 第四十五条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。 )であつた者が、公務員等の職を離れた日以後最初に公職の候補者(選挙の期日まで公職の候補者であつた場合の公職の候補者に限る。
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