現金・商品券を渡した場合は? 従業員に「現金」を渡した場合は、 金額の多少にかかわらず「給与課税」になります。
商品券やギフト券を購入したときは、消費税は非課税となります。 本日はここまで、 本日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました 経営計画作成・活用、月次決算業務、 決算対策・報告などの顧問契約や、 ずっと付合いのある税理士がいるから 顧問契約はできないけど 色々アドバイスは欲しい! 例えば、「4,500円のハムと1,500円のビールのセット商品」も「4,500円の高級紅茶と1,500円のティーカップのセット商品」も税率8%が適用されます。
同様に、「商品券」などの金券を記念品として支給された場合も、市場への売却性、換金性があり、ほとんど金銭での支給と変わらないことから、現物給与として課税されることになる。 以下附則第五十三条までにおいて同じ。 このカタログギフトは、商品券やギフト券と似ていますが、消費税法で規定している物品切手等に該当しないのです。
20一定の要件とは 次の全ての要件に該当するものは、課税しなくて差し支えないこととなっています。 ) イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。
8ご了承ください。 誕生日祝いで「現金」を渡したケースで、「社会通念上一般的とはいえない」として、否認された判例がありますので、ご留意ください。
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