だんだんと症状がよくなってきているようなので、職場復帰に向けたリハビリの意味合いで、1週間に1回1~2時間程度、会社に出てきてもらおうと考えています。 以上のことから、同一傷病(うつ病)が「継続」している、と考えるのが むしろ自然な流れになってくるとも考えられます。 傷病手当金の支給期間1年6ヶ月における同一の傷病とは 第7回こころの病で再休職した場合、傷病手当金の申請をして不支給決定がされるようなケースをまとめてみますね。
7そのために、このマニュアルを書きあげたのです。 で、今現在、うつの症状が再発しており欠勤中なのですが、(これまでも投薬を受けています) 上司(B社)から休職して傷病手当金を受給しながらなおしてはと言われています。 退職後の健康保険• 休んでいる間には給与の支払いがなかったこと(ただし、給与の金額が手当金より低い場合は差額分を支給) そして、支給期間ですが、これは 最長1年6ヶ月と決められおり、 この期間中に先ほどの条件を満たしている期間に支給されます。
15申請内容の中に4療養のため休んだ期間がありますが、ここに記入した日数が傷病手当金の支給日数となります。
12その後、最初提出した支給申請書を提出し続けます。 ガチで危ない状態にいる方を助けることを目的として情報を提供しています) 休職時の傷病手当金の受給手続きは基本会社がやってくれます。 会社は治るまでゆっくり休んでこいという感じで、はっきりと休む期間を定めているわけではありません。
例えば、職場でのパワハラが原因でうつ病になり労災認定を申請した場合、認定には時間がかかり、却下されることも多いですが、代わりに傷病手当金の申請が通って受給できるケースがあります。 経済的な事を気に病まなくて済む分、治療経過も良好です。 申請書ページ3は事業主記入欄なので、会社の人しか書けません。
6今回 2年以上継続治療後再発転移してに入院治療の可能性があります。 1 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること 2 仕事に就くことができないこと 3 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと 4 休業した期間について給与の支払いがないこと 私のケースでは上記四つの条件を満たしていましたが、 私は傷病手当金を申請したところ不支給となりました。 >希望の光が全く見えません。
11ところが、 平成19年4月の健康保険法の改正で、一定の条件を満たして退職した場合を除き、 任意継続保険に加入しても 傷病手当金の受給が出来なくなりました。