所得の種類……「雑」と記入• 令和元年までは65歳を境に2区分でした。 本人が保険料を負担した個人保険年金を受け取った場合、公的年金以外の「雑所得」として所得税が課税されます。
18一般贈与財産分の欄に、住所・氏名・生年月日・続柄を記入し、財産を取得した年月日や贈与を受けた金額を記入します。 したがって、所得税の税額計算は、以下のように行います。 したがって、源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
1個人年金受け取り時の所得税計算方法 では続いて年金に対する所得税の計算方法を見ていきましょう。 年金が年間400万円以下。 ここでは、65歳以上の年金受給者で、生命保険や社会保険料の所得控除がある人の確定申告についてご紹介します。
確定申告した方が得する人 前述した「確定申告をしなければならない人」の条件に当てはまらず確定申告をする必要がない人でも、確定申告をすることで納め過ぎた所得税が、還付される(戻ってくる)ことがあります。 申告は期限を過ぎないように早めに準備しておくことが大切ですね。 参考: 年金受給者の確定申告 公的年金等の収入が400万円以下、かつ年金以外の所得が20万円以下の人でも 還付を受ける方は確定申告が必要です。
年金所得者の確定申告不要制度とは? とは、 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合に所得税の確定申告書の提出が不要となる制度です。
なお、「確定申告不要制度」については、次の「確定申告が不要な人」の項目で詳しく説明しています。 個人年金保険を含む金融商品はその税金についてもよく理解した上で利用し、正しく申告・納税するようにしよう。 契約者と年金受取人が異なり贈与税がかかる場合には、同じサイトから贈与税の申告書を作成する。
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