外務省海外安全情報配信サービス(たびレジ)においては、現地の日本国大使館・領事館から、随時安全情報がメールで配信されますので、必要な方は、から登録してください。 感染拡大の95%は会食だと考えており、改善が必要です。
また、2011年以降に生まれた者を除き、到着前72時間以内に行われた事前PCR検査(陰性)結果の証明書(注)を同様に提示する必要がある。 シンガポール 長期ビザ保持者等、シンガポール政府の承認を得て日本からシンガポールに渡航する者は、出国前72時間以内にPCR検査受検が必要となる。
・陽性の場合、渡航者本人と住居をともにするその他の者は自宅待機を行う。 kn)上で行うとともに、渡航前72時間以内に実施されたPCR検査(RT-PCR)陰性証明書(英語表記のもの)をアップロードしなければならない。
9陰性証明(書面又は電子データ)には、渡航者の氏名及び生年月日、検査実施機関の名称及び住所、検査日、検査方法(PCR法又はLAMP法等)並びに検査結果が全て記載されている必要がある。
2アルメニア 全ての入国者に対して、「到着前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書の提示」又は「入国時の私費によるPCR検査の受検」を義務化する。
710月1日からは、中長期の在留資格を持っている外国人を対象に、条件付きで留学生などの新規入国を認めることにした。 つまり緩和措置で入国した人の7割は3カ国に集中しており、しかもその大半は技能実習生である。
19(5)対象国・地域への入国・入境の際に必要な手続 本件試行措置の対象となる対象国・地域に入国・入境する際には、別途、当該対象国・地域が定める手続をとる必要があります。
在留資格のある日本人および外国人• (注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避ください。 その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
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