起算点を主観から客観へ ・ 知った時から〇年=実際にいつからいつまでになるのか不明 ・ (納品など)の時から〇年=ある時点からなので期間は明確になる ここで あらためて冒頭の一文をみてみましょう。
11) 補足ですが、契約不適合責任の期間制限についてもう少し正確にいうと以下のルールになっています。
16契約不適合責任では、売買契約書に「書かれているか、書かれていないか」が重要となりますので、特約・容認事項には免責したいことをしっかりと書き込むようにしましょう。 ただし、その違反が本契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして損害を与えた当事者の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。 契約の内容を明確にすること 新民法では、契約の内容をこと細かに明確にしていくことが求められます。
6任意規定とは、契約当事者が合意すればその特約は有効であるという規定です。 なお、契約の解除についても事前の催告が必要なものの、今回の改正によって「契約目的の達成は可能だが、ハードルが高い」という場合についても契約解除できることになり、解除できるケースが増えることも想定されます。 例えば、雨漏りは無いという契約で売ったのにも関わらず雨漏りが存在した場合など、 契約に不適合であった部分に修補請求が認められるようになりました。
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