コロナウイルス等の感染が国内で発生している• )をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。 なぜなら、今回のような問題は、ウイルス感染の状況(感染率・感染者増減の推移や重症患者・ウイルスの危険性の程度など)に応じて最終的な結論が変わるべきなので、細かい解除条件を(数値などの形で)あらかじめ明文化しておくことにはなじまないものだからです。 その具体的に定められていることの1つに「特措法24条9項」もあるわけです。
「住民の生活を守るべき」と政治が決めれば対応はいくらでも打てるということです。 たとえば、スウェーデンでは、「日本よりもかなり緩やかな外出自粛措置」にとどまっています。
1「特定空家等に至る前段階での措置が必要」「マンパワー不足。 実際にも「強制的に営業を停止させられたらよい」といった趣旨の発言をしている都道府県知事もいるようです。 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第一条中「平成三十二年」を「令和三年」に改める。
10特措法などの関連法規ではこのような権限は認められていないからです。
このあと、片山氏は「責任を持って住民を守っている知事の意見を聞き、地方と国が二人三脚で助け合うことが必要だ」と述べました。 「緊急事態宣言」は、名称それ自体も非常にインパクトのあるものなので、誤解・勘違い・思い込みによって誤った対応をとってしまう人や、必要以上に不安を感じている人も多いでしょう。
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