令和2年分の所得税の確定申告から55万円に減少 となります。 年末調整の限界 サラリーマンなどの場合、年末調整によって雇用主が従業員に代わって所得税などの申告や納税を行うことができます。
5カード裏面の「個人番号」以下に記載されている12桁の番号がマイナンバーです。 結婚や引っ越しなどによって変更されるものではありません。
9しかし2019年(平成31年)1月からは、 この条件のどちらか1つさえ満たしていれば、e-Taxを利用できるようになりました。 一方、「マイナンバーカード」は、マイナンバーが記載されたICチップ付きのプラスチック製のカードのことです。
マイナンバーカードは、「マイナンバーの証明」と「本人証明」として使用することができます。 ちなみにiPadは「NFC」という技術・機能が実装されていないため、マイナンバーカードの読み取りには使用できません。 税務署でIDを作成して電子申告 平成31年1月に行う申告から新たに税務署でIDを作成して電子申告ができるようになりました。
しかし、 マイナンバーカードがあれば本人確認書類や控除証明書の添付が省略できたり、税務署へ郵送や持参しなくても確定申告書を提出できたりなどメリットが大きいです。 必ずしも「確定申告書等作成コーナー」で作成する必要はありませんが、その他の方法はパソコンのみしか利用できないダウンロード型の「e-Taxソフト」しかありません。 令和2年分の確定申告からは、基礎控除額が38万円から48万円に上がる分、原則、青色申告特別控除額が最大65万円から最大55万円に減額されます。
6該当のスマホ機種については、をご覧ください。