被保険者資格喪失届(健康保険・厚生年金)とは?手続き方法や60歳以上の再雇用手続きを解説!

保険 喪失 被 届 資格 者

(死亡した日の翌日) 任意継続被保険者のしおり 任意継続の制度は、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件をもとに個人の希望により被保険者となることができる制度です。

健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届の提出方法と実務における注意点

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任意適用事業所として認可された日• 国民健康保険に加入する場合は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口でお手続きください。

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健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届の提出方法と実務における注意点

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任意継続被保険者の加入期間 任意継続の加入期間は、任意継続被保険者となってから2年間です。

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会社を退職するとき

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国民健康保険 お住まいの市町村の国民健康保険の係へご相談ください。 労働者名簿• 継続雇用制度とは 継続雇用制度とは、定年年齢を65歳未満としている事業主が高年齢者従業員の希望に応じて、定年後も引き続き雇用を続ける再雇用制度です。

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「健康保険資格喪失届」の知識まとめ!必要書類と記入方法を全紹介

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離職等年月日• 例えば、退職を理由に被保険者資格を喪失した従業員に対する社会保険料は、前月分の保険料からの負担が必要になりますので、資格喪失日(退職日翌日)が属する月の分は徴収されないことになります。 被保険者が株式会社(特例有限会社を含む)役員の場合は、株主総会の議事録または役員変更登記の記載がある登記簿謄本の写しなどの事実発生日の確認ができるものが必要です。 具体的な資格喪失事由とその手続きをすべき期間の起算日(資格喪失日)は以下となります。

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社会保険の資格喪失届とは|記入方法や、注意点をご紹介

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なお、紛失などを理由に健康保険被保険者証が添付できない場合には、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」の添付もしなければいけません。 2.資格喪失届に必要な書類と記入方法 資格喪失届の届出用紙は日本年金機構と加入している健康保険組合のホームページなどからダウンロードすることが可能で、記入例も同時に記載されています。

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社会保険の資格喪失届とは|記入方法や、注意点をご紹介

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(被保険者資格を取得した日)• 提出期限日が土日祝日の場合にはその翌日が期限です。 また、事業所に出向する場合も提出が求められる場合があります。

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健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届の提出方法と実務における注意点

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会社からの届出等は一切不要です。

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