VII -4-1 グループコンプライアンス(法令等遵守)態勢• II -3-8 資産負債の総合的な管理• VII -3-6 グループベースの再保険に関するリスク管理• V -3-2 賠償保険契約の解除又は変更• そのため、金融商品取引業者は、投資勧誘の前提として、提供する金融商品の内容を適切に把握するための態勢を確立する必要がある。 また、顧客の属性等及び取引実態を的確に把握し得る顧客管理態勢を確立することが重要である。 当社のみが専門的に取り扱える保険商品• II -3-10 再保険に関するリスク管理• この場合においては、 その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において 三年間保存しなければならない。
6III -5-2 面談等を行う際の留意点• III -2-1-1-2 主な着眼点• III -3-6-1 意義• III -1-4 監督部局間における連携• III -5-2 主な着眼点• 指導項目 追加された内容 時 間 事故惹起運転者に対する特別な指導の内容及び時間 ・貸切バスの運転者では、 「運行指示書の遵守」を徹底。 III -4-17 金融機能強化法に関する留意事項• III -1-7 災害における金融に関する措置• III -7-2 主な着眼点• III -5-1 行政指導等を行う際の留意点• VII -1-6-1 子銀行の事業親会社等からの独立性確保の観点• III -4-11 銀行持株会社• II -3-2-2 顧客の誤認防止等• III -2-2-3 監督手法・対応(早期警戒制度等)• III -2-2-4 産業競争力強化法に関する金融機関の留意事項• III -3-9-1-2 システム統合リスクの「リスク特性」とリスク軽減策• III -3-4-2-3 監督手法・対応• II -3-4-3 金融機関相互のシステム・ネットワークの利用• 証券会社向けの総合的な監督指針(平成19年9月30日廃止)• III -6-3 消費者向け貸付けを行う際の留意事項• (>) 5.行政監査ではどのように見られる? それでは、仮に行政監査が行われたとき、この指導監督指針の第1章にある乗務員全員に対する安全教育はどのように見られるのでしょうか? これは、全ト協が発行している 「指導・監督指針~改正のポイント~」に詳しく記載されています。 V -2-2 保証金の取戻し• III -8-1 意義• III -2-3-6-2 着眼点と監督手法・対応• III -1-10 電子申請可能な申請書等を提出するに当たっての留意点• III -6-1 総論• V -1-1 登録の申請書• III -2-4 預金口座を利用した架空請求等預金口座の不正利用に関する情報を受けた場合の対応• III -10-2 主な着眼点• III -4-3 監督手法・対応• II -3-1 法令等遵守• 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 令和3年1月 I-1 I-2 I-2-1 監督指針策定の趣旨 I-2-2 本監督指針の構成 II-1 II-1-1 監督事務の進め方 II-1-2 監督事務の具体的手法 II-1-3 品質管理 II-1-4 一般的な監督事務 II-1-5 監督部局間の連携 II-1-6 自主規制機関との連携 II-1-7 内部委任 II-1-8 金融商品取引業者等が提出する書類等における記載上の留意点 II-2 II-3 II-3-1 法令照会 II-3-2 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度) II-3-3 グレーゾーン解消制度 II-4 II-4-1 行政指導等を行う際の留意点等 II-4-2 面談等を行う際の留意点 II-4-3 連絡・相談手続 II-5 II-5-1 検査結果等への対応 II-5-2 金商法第51条から第52条の2第1項までの規定に基づく行政処分(業務改善命令、業務停止命令等) II-5-3 登録金融機関に対する処分に係る留意点 II-5-4 検査結果に基づく監督上の処分に係る標準処理期間 II-5-5 金商法第51条又は金商法第51条の2の規定に基づく業務改善命令の履行状況の報告義務の解除 II-5-6 行政手続法等との関係等 II-5-7 意見交換制度 II-5-8 関係当局・海外監督当局等への連絡 II-5-9 不利益処分の公表に関する考え方 II-6 III-1 III-2 III-2-1 法令等遵守態勢 III-2-2 金融商品事故等に対する監督上の対応 III-2-3 勧誘・説明態勢 III-2-3-1 適合性原則・誠実公正義務 III-2-3-2 営業員管理態勢 III-2-3-3 広告等の規制 III-2-3-4 顧客に対する説明態勢 III-2-4 顧客等に関する情報管理態勢 III-2-5 苦情等への対処(金融ADR制度への対応も含む。
V -5-7 保険仲立人の体制整備義務• II -2-2 統合的なリスク管理等• III -4-16 産業競争力強化法に関する銀行の留意事項• III -1-8 保険会社に関する苦情・情報提供• 金融上の行政処分について• III -2-1 特定保険募集人の登録等事務• VIII -3-2-2 許可の審査に当たっての留意点• 受験生自身の言葉で解答することも大切ですが、法令や監督指針等から正確に「引用」することも、試験委員への良いアピールになるでしょう。 V -4-2 関係募集人との関係• III -3-7-3-3 監督手法・対応• III -8-2 平時における対応• III -3-9-1-3 プロジェクト管理(プロジェクトマネジメント)の重要性• III -2-1-1-2-3 十分な自己資本維持のための方策• III -2-2-1 意義• III -2-3-2-1-1 意義• III -3-1-5-1 意義• II -3-1-5 資本金の額の増加の届出の手続等• III -9-1 意義• II -4-6 顧客の利益の保護のための体制整備• III -3-4-2-1 意義• II -3-4 システムリスク• III -1-9 銀行等が提出する申請書等における記載上の留意点• III -6-4-3 監督手法・対応• VIII -3-4-1-2 兼業承認申請書の受理に当たっての留意事項• VIII -3-2-2-2 業務遂行能力に関する審査• 今後も意見があれば追加していきたいと思います。 II -3-1 意義• III -6-3-2 主な着眼点• III -2-3-2-1 信用リスク管理・総論• VIII -3-4-3-2 不承認の場合の取扱い• IV -1-6 免責事由• III -2-14 基金の再募集• III -2-3-2-1-2 主な着眼点• VII -2-2-1 事業会社等による銀行主要株主認可申請• 別紙様式2( ・ )• III -3-2-4-5 自己資本の充実の状況等の開示(施行規則第19条の2第1項第5号ニ、第19条の3第1項第3号ハ、第19条の5、第34条の26第1項第4号ハ、及び第34条の27の2関係)• V -6-2 主な着眼点• II -5-1 行政処分(不利益処分)に関する基本的な事務の流れについて• III -2-1-1-3 監督手法・対応• III -3-7-1-3 監督手法・対応• II -2-4 生命保険会社の区分経理の明確化• III -1-9 法令解釈等の照会を受けた場合の対応• II -4-7 顧客の誤認防止等• V -1-9 変更届出書の記載要領等• II -4-1 行政指導等を行う際の留意点• VIII -3-2 許可申請に係る事務処理• III -3-2-4-2 ディスクロージャー誌の記載項目について(施行規則第19条の2及び第19条の3関係)•。
III -3-9-1-1 システム統合リスク• III -3-7-1 システムリスク• III -3-6-3 監督手法・対応• III -3-1-3-1-2 主な着眼点• 貸金業者向けの総合的な監督指針 令和2年4月• では、議事録はどのようにまとめるといいのでしょうか? 議事録の記載例(参考:徳島県トラック協会) 安全会議の議事録については、所属しているトラック協会のHPからダウンロードするのがベストですが、今回は、記載例を公開していた徳島県トラック協会の帳票類を参考に紹介していきたいと思います。 III -3-1-3-1-1 意義• III -1-1 検査・監督事務の進め方• VIII -3-2-2-1 財産的基礎に関する審査• III -2-8 議決権の取得制限• II -2-2 金融サービス利用者相談室との連携• III -4-1 営業拠点等の取扱い• VIII -3-4-3-1 承認の場合の取扱い• III -2-3-3-1 意義• III -1-3 品質管理• II -5-1 保険会社の事務の外部委託• III -2-3-2-2-2 主な着眼点• III -3-2-4-6 報酬体系の開示(施行規則第19条の2第1項第6号、第19条の3第4号及び第34条の26第1項第5号関係)• また、運転中に疲労や眠気を感じたときは運転を中止し、休憩するか、又は睡眠をとるよう指導するとともに、飲酒運転、酒気帯び運転及び覚せい剤等の使用の禁止を徹底する。 VIII -4-2 主な着眼点• III -3-3-4 外部委託• II -3-5 リスクとソルベンシーの自己評価• II -3-5 インターネットバンキング• III -3-5-3-2 指定ADR機関が存在しない場合• III -11-4-1 意義• III -4-1 行政処分 不利益処分 に関する基本的な事務の流れについて• IV -3-5 約定履行費用保険の取扱い• IV -2-1 逓増定期保険• III -3-9-1 意義• III -3-5-3-1 指定紛争解決機関(指定ADR機関)が存在する場合• 10 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法 長時間連続運転等による過労、睡眠不足、医薬品等の服用に伴い誘発される 眠気、 飲酒が身体に与える影響等の生理的要因及び慣れ、自らの運転技能への過信による集中力の欠如等の心理的要因が交通事故を引き起こすおそれがあることを事例を説明することにより理解させるとともに、貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条第四項の規定に基づき事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準を定める告示(平成13年国土交通省告示第1365号)に基づく 事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を理解させる。
9VIII -2-1 銀行代理業制度導入の経緯とその趣旨• 当社子会社である再保険会社Advance Create Reinsurance Incorporatedと広告代理店 株式会社保険市場との間で再保険取引または広告取引のある保険会社の商品• VIII -3-4-2 兼業承認の審査に当たっての留意事項• III -6-2-3 監督手法・対応• 3 事業用自動車の構造上の特性 自らの運転する事業用自動車の 車高、視野、死角、内輪差(右左折する場合又はカーブを通行する場合に後輪が前輪より内側を通ることをいう。 第二分冊:保険会社関係(平成17年8月12日廃止)• 金融商品取引法第2条に規定する定義に関するQ&A• III -2-10 責任準備金対応債券• III -2-3-4-4-2-3 監督手法・対応• III -2-3-2-4-1 意義• III -6-1 行政処分(不利益処分)に関する基本的な事務の流れについて• そこで、是非活用したいのが、金融庁ホームページ(特に、パブリックコメント)でして、所望の『新旧対比表』を含めた周辺情報が惜しみなく公開されていることが多いです。 II -4-1 コンプライアンス(法令等遵守)態勢• V -3-2 「その他の付随業務」等の取扱い• II -5-2 行政手続法との関係等• VIII -3-2-1-2-1 許可申請書の受理手続• III -4-7 子会社等• III -2-12 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に関する金融機関の留意事項• IV -3-2 販売用等自動車保険契約• III -3-3-3-2 主な着眼点• II -5-5 不利益処分の公表に関する考え方• III -2-1-2-4 監督手法・対応• III -3-1-5-2 着眼点と監督手法・対応• 点呼時やドライバーミーティングなどの短い時間でも、運転者に危険や安全運転ポイントを指導することができます。
4III -5-1 行政処分の基準 III -5-2 行政手続法等との関係等 III -5-3 意見交換制度 III -5-4 営業所等の所在の確知 III -5-5 不利益処分の公表に関する考え方 III -5-6 登録取消し処分に係る聴聞の通知後、当該処分に係る決定までの間に廃業等の届出 があった場合等の連絡 III -5-7 行政処分の連絡• VIII -2-2 所属銀行を通じた監督• VIII -4-2-3 利用者保護のための情報提供・相談機能等• III -3-9-2 主な着眼点• III -11-1 意義• III -3-7-3 金融機関相互のシステム・ネットワークの利用• 要確認)や全ト協のHPで配布している刊行物を利用しているケースもあります。 III -3-7-1-1 意義• III -3-4 グレーゾーン解消制度• 毎月、実施する必要はありません。
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