一時保護など児童相談所のご相談をご希望の方は、問合せフォームではなく専用LINEにてお問合せを頂ければと思います。 1 子どもへの説明 [1] 子ども本人が、帰宅を拒否し保護を求めている場合 子どもに対して虐待の事実関係や状況等を確認することはもちろんのことであるが、まず、子どもの話や言葉を十分に傾聴し、子どもに安心感を与えることが大切である。 法的対応をとる際の証拠資料・参考資料となる場合もあるので、調査結果は事実等について、具体的かつ克明に記録するとともに可能な限り文書や写真等を収集することも必要である。
おそらく、一時保護された直後の皆様は、今一体自分の身に何が起こったのかすらよく分からない状況と思います。 でも、幼児や子供はそうではありません。 いち早く、一時保護が解除されるよう願っております。
よく勘違いされる方がいらっしゃるのですが 児童相談所=児童養護施設ではないです。 頭の中が真っ白になりましたが、無意識に子供は渡せないと断り、私が育てますと反論。 一時保護を受けた児童の保護者と面談して、記録をつけて、報告書としてまとめて…などの事務作業をしてたら1日に進む案件の数も相当少なくなります。
法的には同意を必要としないからといって、強引に保護をしてしまうと保護者とは敵対関係になってしまい、その後の援助が非常に困難になってしまう。 この時間は日替わりで教えて欲しいと希望する子が受けられるものでした。 一時保護所に預けるような事態になる前に、虐待などの問題を解決する社会を願ってやみません。
17また、保護者による実力行使や担当職員に対する暴力行為等が予想されるときには、警察と連絡をとって、児童虐待防止法第10条に準じた対応を依頼することが適当である。 ここにも、寄付されたテキストや教科書を使いながら自分の学年の勉強を各自でします。
8親が怖くて会いたくないのに、保護中の生活になじめないこともあって『会いたい』と言うことも考えられる。 [4] 家庭訪問して一時保護前後の家庭環境の変化を調査する 子どもの一時保護により家庭内の関係に変化が生じる。 一時保護される子供の家庭は社会的に追い詰められている場合が多く、そのような状況の中で児童相談所と保護者や子供が冷静に話が出来ない場合も多いのです。
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